渋滞で車の間をすり抜けたり左側を走る二輪車と四輪車の事故

左は、渋滞している車の左側を進むバイクが、右折してきた対向車と衝突した事故です。
右は、同一方向に進行する車の前にバイクが割りこむような形で進行し、後ろから来た車に衝突した事故です。
二輪車の特権の一つとして渋滞知らずという事が言われますが、渋滞中の車両間を通り抜けたり、空いている左側をスイスイと進んでいくことで、事故に遭うこともあります。
渋滞中にバイクが車の左側や右側を走ること自体は道交法には違反しない行為です。車両が完全に停止している場合、その車両の左右を通過して前に出る行為は、追い越しには該当せず、道交法で違反する項目もないようです。
車を運転している立場からすると、すぐ近くを結構なスピードを出してすり抜けていくバイクに怖い思いをすることもありますが、止まっている状態であれば違反ではありません。ただ、実際には、ゆっくり走る車の横をすり抜けるバイクも多いですよね。
基本過失割合
| 状態 | 単車 | 四輪車 |
|---|---|---|
| 車の左側を直進する単車が右折してきた対向車と衝突 (二輪車用車線がある、または左側広い) |
20% | 80% |
| 車の左側を直進する単車が右折してきた対向車と衝突 (二輪車がやっと通れる道幅) |
30% | 70% |
| 単車の割り込みにより後続車と衝突 | 60% | 40% |
渋滞する車両の左側を走る場合、対向車から見ると車の陰に隠れてバイクの存在がわかりづらいですが、それでもバイクが違反しているわけではなく、単に直進しているわけですから、右折してくる対向車の方が過失が大きくなります。
修正要素
| 加算要素 | 単車 | 著しい前方不注視 |
| 四輪車 | 交差点ではない場所 |
修正要素については、「過失割合を決める際のポイントと修正要素」をご覧ください。
バイクが渋滞している車の左側をすり抜ける場合の修正要素です。著しい前方不注視とは、普通に運転していれば車の存在に気づき事故が回避できたような場合です。携帯電話を見ながら走っていて事故に遭ったような場合に、バイクの過失割合に加算されます。
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